オルソケラトロジーは、医療費控除の対象になります。
オルソケラトロジー治療にかかる費用は、国税庁により「医師による診療・治療の対価」として認められています(レーシック手術などと同様の扱いです)。
ただし、「対象になるもの」と「ならないもの」が厳密に分かれていますので、領収書の扱いに注意が必要です。
1. 控除の「対象になる」費用
治療そのものに関わる費用はすべて対象です。
- 初期費用: 適応検査代、カウンセリング料
- 治療費: 検査料、処置料
- レンズ代: 最初に購入するレンズの代金
- 交換レンズ代: 破損や度数変更などで買い直したレンズ代
- 定期検診代: 治療開始後の通院費用
2. 控除の「対象にならない」費用
「治療」ではなく「維持・管理」のための費用は、原則として対象外となります。
- × ケア用品代: 毎日の洗浄液、保存液、ケース代など
- × 交通費: 通院のためのガソリン代や駐車代(※電車やバスなどの公共交通機関の運賃は、通院費として対象になります)
申請の際のポイント
① 領収書は絶対に捨てない
確定申告の際、領収書(または医療費のお知らせ)の集計が必要です。
オルソケラトロジーは高額(10万〜20万円以上)なため、これだけで「年間10万円以上(医療費控除の足切りライン)」をクリアできるケースがほとんどです。 ※紛失すると再発行してくれない眼科も多いため、大切に保管してください。
② 家族分も合算できる
もし、ご自身だけでなくお子様が治療を受ける場合も、「生計を一にする家族(お財布が同じ家族)」であれば、親御さんの医療費と合算して申告できます。
所得税率が高い(年収が高い)方が申告した方が、還付金が多くなりお得です。
③ 「ローン」や「クレジット分割払い」の場合
支払いが分割であっても、「契約が成立した年(治療を受けた年)」の医療費として全額申告できます。
ただし、分割払いの「金利手数料」部分は医療費控除の対象外です。
オルソケラトロジーは高額な治療ですが、医療費控除を活用することで、実質的な負担額を数万円単位で減らせる可能性があります。
